① 解任された取締役宛の手紙だから、会社は開封しないで放置すべきだ。
不在で手紙が戻ったら登記をする。
② 会社あての手紙だから会社の人が開封するのはやむをえない。その手紙
を登記所に戻されたら登記をする。
③ 会社あての手紙だから会社の人が開封するのはやむをえない。それで登
記を受理して差し支えないと連絡してくれれば受理する。その手紙は回収
しない。
④ 期限を待って登記するだけ。
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会社法452条に「損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分
(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを
除く。)」とあります。カッコ内も剰余金の処分ですから、次のとおりです。
① 剰余金の資本組入れ、準備金組入れ(前目に定めるもの)
② 剰余金の配当ほか財産処分を伴うもの
③ 財産処分を伴わない損失の処理、任意積立金の積立てその他の処分
狭義では、③のみをいうと理解してよいでしょう。
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